民法の「禁治産制度」を約100年ぶりに見直し、関連4法が2000年4月から施行される。 後見人は痴呆症や知的障害者の本人に変わったり助けたりして財産管理やサービス契約をする。 今回の民法改正は、そのための後見人を選びやすくしたものです。 また比較軽度の場合の「補助」という制度を新たに設け、対象者を広げ、配偶者以外の第三者が後見人になり易くしたものです。 更に、判断能力が十分な家に自分で後見人を決める制度も設け、複数の後見人も認めました。