民事再生法による個人再生手続き
ある程度継続的な収入があり、担保の付いている債務等を除いた債務の総額が3000万円以下の場合は、民事再生法による個人再生手続きを地方裁判所に申し立ててみるのがひとつの方法です。
任意整理や特定調停が基本的に利息部分の再計算にとどまるのに対し、個人再生手続きは、法定の計算方法に基づき、債務者が支払い可能であるとされる額にまで支払額を縮減できます(但し、下限あり)。
また、自宅を売却せずに債務整理をしたい場合、個人再生手続きを用いると自宅を手放さなくて済むケースがあります。