多重債務などの借金でお困りの方


(1)一人で悩まないでまずは相談を!

 多重債務で困っている方の大半が、誰にも相談しないで自分一人、もしくは家族だけで悩んでいます。
 しかし、多重債務は専門家に相談した上で適切な対応をとれば大抵解決できるものなのです。また、誰にも相談しないでいると、精神的にも追い込まれてしまいます。
 そこで、一人で悩むことはやめて、誰か、できれば専門家に早めに相談してください。

(2)多重債務の法的対処方法

多重債務の法的対処法のうちのいくつかをご紹介します。
  1. 任意整理
     返済は厳しいが返済不能とまではいかないような場合は、代理人(弁護士か認定司法書士)を選任し、債権者と直接交渉してもらい、支払方法を改める「任意整理」が有効な対処法のひとつです。
     消費者金融やクレジット会社の金利は、利息制限法という法律が定めた上限の金利を超えているのが一般的ですので、これを任意整理によって利息制限法の上限金利にまで下げ、払い過ぎていた金利分は元本の返済に充当します。その結果、元本がある程度縮減されますので、任意整理後は、その縮減された元本を3年から5年程度の分割払いで返済することになります。
     また、利息制限法の上限金利にまで金利を下げた場合、返済しすぎになっている場合があります。これを「過払い」といいますが、過払い分の金銭は債権者から返還してもらうことになります。

  2. 特定調停
     1.の任意整理とほぼ同じような内容のことを、簡易裁判所を通して行うのが特定調停です。
     特定調停を申し立てると、任意整理と同じように金利が利息制限法の上限金利になり、払い過ぎていた金利分は元本の返済に充当されるため、元本が縮減され、その縮減された元本を3年から5年の分割払いで返済することになります(但し裁判所の調停委員の判断により多少バラツキがあります)。
     なお、特定調停は自力でもできるので代理人を選任する必要はありませんが、過払いになっていたとしても、特定調停ではその差額を返還してもらうことはできません。

  3. 民事再生法による個人再生手続き
     ある程度継続的な収入があり、担保の付いている債務等を除いた債務の総額が3000万円以下の場合は、民事再生法による個人再生手続きを地方裁判所に申し立ててみるのがひとつの方法です。
     任意整理や特定調停が基本的に利息部分の再計算にとどまるのに対し、個人再生手続きは、法定の計算方法に基づき、債務者が支払い可能であるとされる額にまで支払額を縮減できます(但し、下限あり)。
     また、自宅を売却せずに債務整理をしたい場合、個人再生手続きを用いると自宅を手放さなくて済むケースがあります。

  4. 自己破産
     収入がない、もしくは収入と比較して債務が大きすぎる場合は、自己破産を選ぶほかないでしょう。自己破産を申し立て、破産宣告を受けた後、免責決定を受ければ、それまで負っていた債務のほとんどは返済しなくて済みます。