ヤミ金被害にあわないために


(1)ヤミ金とは?
 出資法違反の高金利(年29・2%を超える金利)で貸金業を営む者をヤミ金といいます。登録業者であっても、出資法違反であればヤミ金になりますので、「登録業者だからヤミ金じゃない」と判断するのは間違いです。
 年29・2%の金利とは、「元本1万円に対し、1日あたり8円の利息」になりますので、これを超える金利での金銭の貸付は出資法違反になり、そうした金銭の貸付を行う者はヤミ金になります。

(2)ヤミ金の恐ろしさ
 既にマスコミでヤミ金の恐ろしさは十分に報道されていると思いますが、整理すると、ヤミ金の恐ろしさは、
1. 異常なまでの超高金利及びそれによる生計の破綻
2. 過酷な取立て
の2点にあります。
 1.については、例えば金5万円をヤミ金から借り、10日ごとに3万円ずつ利息だけ返済した場合、金利はなんと2190%!という計算になります。こんな金利でお金を借りれば、生計が破綻するのも当然です。
 2.については、一時連日テレビで放送されていたとおり、威圧的な言動、自分の関係者や職場に対する嫌がらせ等々枚挙に暇がありません。

(3)ヤミ金の非合法性
 年29・2%を超える金銭の貸付は、前述のとおり出資法違反となり、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金になります。また、「ヤミ金とのお金の貸し借りの契約は無効で、返済の義務はない」という判例が多数あります。ヤミ金は「借りた金は返すのが当然だろ!」というでしょうが、判例から見れば、「ヤミ金から借りたお金は返さなくていいのが当然だろ!」なのです。
 さらに、いくらお金を貸したからといって、相手を脅したり、無関係な人や職場に取り立てに行っていいわけがありません。相手を脅せば脅迫、強要罪になりますし、職場に取り立てに行って仕事の邪魔をすれば(威力)業務妨害罪になります。
 このとおりヤミ金のやっていることは非合法的であり、いくらお金を借りたからといって、彼らの言いなりになる必要は全くないのです。

(4)ヤミ金被害にあわないために

ヤミ金被害にあわないために、以下の点に注意してください。

1. 登録業者か確認する

登録業者は、金融庁のホームページで簡単に検索できますので、ここでヒットしなかった業者から金銭を借りるのは止めましょう。→金融庁のホームページ

2. 金利を確認する

前述のとおり、登録業者のヤミ金もいますので、金利が年29・2%を超えているか確認しましょう。

3. その他 

契約書を発行してくれないような業者からお金を借りてはいけません。また、契約の内容と契約書の内容が異なっている場合も、借りてはいけません。