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1. 異常なまでの超高金利及びそれによる生計の破綻 2. 過酷な取立て |
年29・2%を超える金銭の貸付は、前述のとおり出資法違反となり、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金になります。また、「ヤミ金とのお金の貸し借りの契約は無効で、返済の義務はない」という判例が多数あります。ヤミ金は「借りた金は返すのが当然だろ!」というでしょうが、判例から見れば、「ヤミ金から借りたお金は返さなくていいのが当然だろ!」なのです。
さらに、いくらお金を貸したからといって、相手を脅したり、無関係な人や職場に取り立てに行っていいわけがありません。相手を脅せば脅迫、強要罪になりますし、職場に取り立てに行って仕事の邪魔をすれば(威力)業務妨害罪になります。
このとおりヤミ金のやっていることは非合法的であり、いくらお金を借りたからといって、彼らの言いなりになる必要は全くないのです。
(4)ヤミ金被害にあわないために
ヤミ金被害にあわないために、以下の点に注意してください。
1. 登録業者か確認する
2. 金利を確認する
登録業者は、金融庁のホームページで簡単に検索できますので、ここでヒットしなかった業者から金銭を借りるのは止めましょう。→金融庁のホームページ
3. その他
前述のとおり、登録業者のヤミ金もいますので、金利が年29・2%を超えているか確認しましょう。
契約書を発行してくれないような業者からお金を借りてはいけません。また、契約の内容と契約書の内容が異なっている場合も、借りてはいけません。