司法書士が訴訟において代理人として活動できるようになりました。

   司法書士法が改正され、平成15年4月1日に施行されました。これにより我々司法書士は、訴額140万円までの事件を扱う簡易裁判所での代理人としての訴訟活動や、本人を代理しての、債権者らとの直接交渉等が可能になりました。但し、代理人として活動できるのは、法務大臣の指定する法人が実施する「司法書士特別研修」を修了して、法務大臣から「司法書士第3条第2項第2号」の認定を受けた司法書士に限ります。訴額140万円までの事件としては、自動車の物損事故、返還されない敷金、個人間のお金の貸し借りなど、日常生活で遭遇する可能性の高いものが多く、司法書士の活躍の場がこれから増えるものと思われます。