兜枢x士Q&A


(株)武富士の会社更生申立てに関するQ&Aを公開いたします。
 債権届出期間満了後の届出
  更生債権届出期間満了後にも債権届出はできますか? 
 
原則:できません(会社更生法138条)

 
例外:期間内に届出を出来なかったことにつき責めに帰すことが出来ない事由が
   ある場合は、その事由が消滅後1カ月以内に限り、債権届出が可能。
   しかし更生計画案を決議に付す旨の決定があった後はすることができない
   (会社更生法139条)

→つまり、個別通知がなされなかった更生債権者は、過払いがあり2月28日までに届出が必要であることを知る余地がなかったので、債権届出をしなかったことにつき責めに帰すことが出来ない事由に該当する。更生債権者であること、つまり過払いであることを知ってから1か月間は届出が可能。

→更生計画案の提出は7月15日頃を予定しており、提出後に決議に付す決定がなされるため、しばらくは届出可能となる。

  更生債権届出期間満了後の武富士の対応
 
 3月1日以降の債権届出に関しては、コールセンターで届出期間内に届出が出来なかった理由を確認し、「取引履歴」と「更生債権届出書」に加え「理由書」を送付するとのことです。理由書に期間内に届出が出来なかった理由について記載し、更生債権届出書と共に返送すれば、武富士において「責めに帰すことが出来ない事由」の有無について判断します
 →「責めに帰すことが出来ない事由」の判断基準は現段階では不明ですが、「コールセンターに電話したが繋がらなかった」なども理由に該当するようです。

  


 会社更生手続関係
  会社更生手続きとはどのような手続きですか? 
 
 会社更生手続きとは、大企業等(大型の株式会社)が、現状では事業が立ちゆかなくなってしまった場合の倒産手続きの一つです。倒産手続きといっても、破産のように会社を清算してしまうのではなく、債権者や株主の協力を得て、経営再建を目指す手続きです。
 だたし、更生計画によって経営の再建が見込めない場合は、破産手続きへ移行する可能性もあります。
 今後どのようなスケジュールで手続きはなされるのですか?
 
現段階で明らかにされている日程は以下の通りです。 
 @更生手続開始申立て・・平成 22年9月28日
 A更生手続開始決定・・・平成22年11月前半頃まで
 B債権届出期間・・・・・開始決定から4か月以内
 C認否書提出期限・・・・債権届出期日間から2か月程度
 D更生計画案の提出期限・平成23年夏頃
 E更生計画案の投票・・・更生計画案の提出期限から概ね2〜3か月
 F更生計画案の認可決定・可決後、速やかに  

*今後変更の可能性もあります。詳細が分かり次第、当ホームページでもご案内いたします。
 債権届出とはなんですか? いつまでにすれば良いのですか?

 債権届出とは、武富士に対して債権(過払金・社債・未払賃金)などを有する債権者が、裁判所に対して自己の有する債権額を届け出ること指します。

 武富士から借入をしている方については、まず過払金が発生しているのか調査する必要があります。現在、武富士自ら引き直し計算(日栄・商工ファンド対策弁護団推奨の計算方法により、取引の分断がある案件でも時効援用が可能なケースを除いて一連計算、過払利息5%付加、支払遅延しても遅延損害金付けない、過払債権者に有利な方法)を行っております。すべての計算終了後に計算後の残高を、利用者が弁済した際に武富士ATMで表示や支店での案内又は利用者からの問い合わせに対して武富士本社コールセンター(0120−390−302)にて案内するようです。

 過払金が発生しているようであれば、更生手続きにおいて更生債権の届出を行う必要がありますので、債権届出書を入手する必要があります。
 届出期間は今後明らかになりますが更生手続開始決定後、最大4ヶ月間で定められます。平成23年3月頃までを予定していますが、当該期間内に届出を行わない場合は、弁済率に応じた返済を受けることができなくなるおそれがありますのでご注意下さい。
債権届出書はどこで入手できますか?

 既に武富士に対して過払金返還請求を行っている利用者及び司法書士・弁護士が代理人についている利用者については、更生手続開始決定後11月初旬以降)に更生債権届出書等の書類を送付するとのことですので、改めて届出書を請求する必要はありません。

 なお、過去に取引を行っていた利用者の分についても、武富士が自ら引き直し計算を行っているようですが、自ら債権届出書の送付はしないとのことですので、武富士の本社コールセンター(0120−390−302)まで必ず申し出るようにしてください。

 万が一、武富士の本社コールセンターで申し出ても債権届出書が届かない場合には、文書で取引履歴の開示請求と共に、債権届出書の発送を請求するのが望ましいと思われます。
 取引履歴開示請求方法はこちら
どの程度の割合で弁済がなされますか?

 弁済の内容・弁済率・弁済期間などは、更生計画案の中で明らかになるため、現在は未定ですが、相当低い金額になると思われます。平成23年夏頃までには明らかになる予定です。
過払い請求関係
取引履歴の開示って自分でできるのですか?

 取引履歴の内容は、個人情報であるので、開示請求ができないということはありません。武富士のコールセンターへ連絡して請求することができます。
 万が一、武富士の本社コールセンターで申し出ても債権届出書が届かない場合には、文書で取引履歴の開示請求と共に、債権届出書の発送を請求するのが望ましいと思われます。 
取引履歴開示請求方法はこちら

 取引履歴開示請求は、本人から請求する方法、専門家(司法書士等)から請求する方法がありますが、後者の場合,信用情報機関に登録される可能性があり、他で利用しているクレジットカード(ネット決済,ETC等)が使えなくなる場合がありますので,ご注意ください。
実は司法書士に依頼して裁判手続をやっている最中なのですが,どうなるのでしょうか?

 裁判所が発令した保全管理命令により中断しておりますが、更生手続開始決定後、債権届出をすることになります。届け出た過払金の額に争いがある場合、この訴訟を債権確定訴訟に利用するため、訴訟の取り下げをしても武富士は同意しないとのことです。

 これから過払金返還請求をする方は、裁判手続ではなく、債権届出をすることになります。但し,武富士の従業員の方で既に給料分の差押の手続をされている方に関しては裁判所が認めてくれる可能性もありますので,保全管理人(小畑英一弁護士)に確認して下さい。

キャッシングにつき引き直し計算で過払金が発生していますが、それとは別にショッピングがあります。どのように債権届出をしたらよいですか。

 キャッシングで生じた過払金とショッピングの残高とを相殺し、それでも過払金があるようでしたら、債権届出をすることになります。必ず債権届出期間内に相殺する旨の意思表示を管財人に対して行って下さい。

過去の一定期間は取引をしていない時期がある場合、武富士が計算した過払金の額は正しいですか。
 
 現在、武富士自ら引き直し計算(日栄・商工ファンド対策弁護団推奨の計算方法により、取引の分断がある案件でも時効援用が可能なケースを除いて一連計算、過払利息5%付加、支払遅延しても遅延損害金付けない、過払債権者に有利な方法)を行うとされておりますが、過去に一度完済した後、再度取引を始めた場合は、専門家(司法書士など)にご相談されることをお勧めいたします。
 
 なお、武富士が計算した過払金の額と異なった過払金の額(当初から最後までの返済を一連として計算したもの)を届け出る事も可能です。ただし、この場合、後日更生管財人の認否より異議がだされる可能性が高いため、その額につき裁判で争うことになります。
  武富士との間で過払金に関する和解を締結していましたが、支払期限前に会社更生申立が行われました。支払期日に入金はなされますか?

 過払金に関して和解を締結していた場合でも、裁判所が発令した保全管理命令によって平成22年9月28日17時をもって支払いを停止されていますので、入金を受けることはできません。今後定められる債権届出期間内に債権届出をすることになりますが、全額の支払いではなく、弁済率に応じた支払いになる予定です。

*武富士に対して判決を有している場合も同様に、入金がされることはありませんので、債権届出が必要となります。判決に基づいて強制執行を行うこともできません。
 武富士との間で和解を締結していましたが、入金期限前に会社更生申立が行われました。入金期日に入金はなされますか?

 過払金に関して和解を締結していた場合でも、会社更生申立てによって支払いを停止されていますので、入金を受けることはできません。今後定められる債権届出期間(平成23年3月頃を予定)に東京地方裁判所へ債権届出を行うことで、弁済率に応じた返済を受けることができます。期間内に債権届出を行わないと、失権し返済を受ける事が出来なくなりますので、ご注意ください。
 *武富士に対して判決を有している場合も同様に、入金がされることはありませんので、債権届出が必要となります。

その他
   私は武富士の従業員ですが,給料や身元保証金,社内預金,退職金とかはどうなるのでしょうか?

更生手続開始前6ヵ月の給料や身元保証金は優先的に受け取ることができます。
 退職金については,退職前6ヵ月間の給料相当額と退職金の額の1/3相当額のいずれか多い金額を優先的に受け取ることができます。但し,退職後に債権の届出を必ずして下さい。退職が債権届出期間経過後の場合は退職後1ヵ月以内(更生計画認可決定前)に行って下さい。
 社内預金に関しては,更生手続開始前6ヵ月の給料相当額と預り金の額の1/3に相当する額のいずれか多い額が優先的に受け取ることができます。詳細は保全管財人(開始決定前)、管財人(開始決定後)に問い合せてみて下さい。

  債権譲渡の通知が来たのですが,どうすれば良いのですか?
 
 まずは,武富士の名前が入っていた会社の印鑑が押されているかどうかを確認して下さい。そうでないものは無効であることもありますので、専門家(司法書士等)に相談して下さい(便乗した振り込め詐欺の可能性あり!)

 そして、確認できた後は、利息制限法に基づいてきちんと計算されたものであるかを確認する必要があります。そのためには、取引履歴を取り寄せて自分で確認することが必要です。取引履歴の開示請求方法はこちら

 先方は、利息制限法に基づいて計算したと言っていますが、安易に過信するのは禁物です。

   武富士に借金があるのですが、払わなくてもよいのですか

 武富士への返済義務がなくなることはありません。しかし、利息制限法所定の利率による引き直し計算により、残元金の減少もしくは無くなる可能性があります。引き直し計算後の残高については、武富士のコールセンターへ確認、支店・ATMで確認ができます。返済を行う前に、引き直し計算後の残高を確認することをお勧めいたします。
 なお、会社更生申立てにより、武富士から一括返済を請求されることはありません。

 
武富士の社債を有していますが、どのように対処したらよいですか?
 
 裁判所が発令した保全管理命令により、平成22年9月28日以前に発行された社債については償還が禁止されます。一般債権者として債権届出をすることで、一定の割合で償還を受けることができる可能性があります。債権届出期間内に届出を行わないと、権利を失いますのでご注意下さい。
 司法書士に依頼したいのですが、どうすればよいですか?

 司法書士に依頼する場合は、各地の司法書士会にて、近隣の司法書士の紹介を受ける事が出来ます。専門性の高い業務となりますので、業務に慣れた司法書士を紹介いたしますので、司法書士会からの紹介をお勧めいたします。
 
 神奈川県司法書士会 事務局
  電話番号:045-641-1372(受付時間 平日10時〜17時)
 

   株式会社 武富士 本社コールセンター
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