債権届出マニュアル


株)武富士の会社更生申立てにより、過去に取引があり過払い金が発生している利用者の方は、債権届出期間(現在未定 平成23年3月頃を予定)に裁判所に対し、債権届出を行わない場合は、過払い金が失権し返還を求めることが出来なくなります。こちらでは債権届出の方法をご紹介いたします。

取引履歴の開示請求をする
 債権届出にあたり、まずは(株)武富士より過去の取引関係に関する「取引履歴」の開示請求をする必要があります。下記の方法があります。

 (株)武富士 本社コールセンターに電話して請求
          0120−938−685
          0120−390−302
     受付時間:月〜金(祝日除く)午前8時半〜午後7時
    *氏名・生年月日・会員番号などを告げ、取引履歴及び債権
      届出用紙の送付を希望する旨を伝えて下さい。

  文書で開示を請求
  下記より「取引履歴開示請求書」をダウンロードし、必要事項を記
  入の上、(株)武富士へ郵送してください。
   送付先:〒163−8654 東京都新宿区西新宿8−15−1
   【取引履歴開示請求書 PDF】
    (作成:静岡県司法書士会)

  *債権譲渡通知が届いた場合
   兜枢x士への取引履歴開示請求と合わせて、下記より債権
   譲渡先用の取引履歴開示請求書をダウンロードし
   必要事項を記入の上SBI債権回収サービスへ郵送して下さい。
   送付先:〒420−0852 静岡県葵区紺屋町12番地6
   【取引履歴開示請求書 債権譲渡先用 PDF】
   

*電話・文書のどちらで開示を請求したとしても、実際に取引経過が開示されるまでには時間がかかるものと思われます。債権届出期間満了が近づいても送付されない場合は、神奈川県司法書士会045-641-1372)へご相談下さい。
取引履歴の引き直し計算をする
 (株)武富士より開示された取引履歴の利息が年利15%〜20%を超えている場合、法律上有効な金利を超えているため、法律上有効な利息に引き直して計算することにより、過払い金が発生する場合があります。
 引き直し計算方法はこちら
債権届出書を裁判所へ提出する
 (株)武富士より返送されてきた、取引履歴を参照して、債権届出書に必要事項を記入のうえ、東京地方裁判所へ返送する。
  【債権届出書の書き方】
  【債権届出書が届かない場合に使う債権届出書】
  【債権届出書が届かない場合の債権届出書の書き方】
債権届出書は必ず2月28日必着で返送してください。