2009年8月30日の衆議院議員総選挙の際に、最高裁判所裁判官の国民審査が行われ
ます。これは、憲法第79条第2項に基づき、最高裁判所裁判官として就任した後初めて
行われる衆議院議員総選挙の際に、国民の投票によって憲法の番人としてふさわしく
ない裁判官をやめさせることができる制度です。やめさせたいと思う人の投票が有効
投票総数の過半数を占めたときに、その裁判官は、やめさせられます。
しかし、日本国憲法施行以来、この制度によってやめさせられた裁判官はいません。
やめさせたいと思う人の投票は、これまでおおむね1割程度でした。それは、多くの国民
が、最高裁判所の裁判官がどのような人か、どの裁判官がどのような判決を下したか、
ということをほとんど知らないからだと思います。しかし、それでは、せっかくこの
ように最高裁判所裁判官に国民の審査が及ぶ制度があるというのに、十分に機能して
いないことになります。それから、残念なことに、最高裁判所の憲法に関する判例
には、基本的人権をあまり尊重していない判断が多く見られます。それは、最高裁判所
裁判官の任命権を内閣(憲法第79条第1項)が握っているので、政府の意向に反する
裁判が行われにくいという面もあります。しかし、それを国民の目から見て是正するの
が、この国民審査です。
そのような現状をみて、私たち神奈川青年司法書士協議会の司法書士たちは、前回の
衆議院議員総選挙後の最高裁判所の国民の重要な権利に関わる判例を調査して、今回
国民審査を受ける裁判官が、どの事件でどのような判断を下したかをわかりやすく解説
した資料を、皆様の判断のお役に立てるように用意いたしました。この資料を参考に
して、国民審査の際にご判断ください。
なお、国民審査では、やめさせたいと思う裁判官だけに×印をつけます。
平成18年10月3日 | 平成19年2月27日 | 平成19年5月29日 | 平成19年6月13日 | 平成20年3月6日 | |||||||
飛行差止 |
(プライバシーの |
||||||||||
那須弘平 | 3 | 平成18年5月25日 | 弁護士 | ― | |||||||
涌井紀夫 | 1 | 平成18年10月16日 | 裁判官 | ― | ― | ― | |||||
田原睦夫 | 3 | 平成18年11月1日 | 弁護士 | ― | ― | ||||||
近藤崇晴 | 3 | 平成19年5月23日 | 裁判官 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
宮川光治 | 1 | 平成20年9月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ||||
1 | 平成20年9月11日 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
2 | 平成20年10月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | |||||
竹﨑博允 | 2 | 平成20年11月25日 | 裁判官 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
金築誠志 | 1 | 平成21年1月26日 | 裁判官 | ― | ― | ― | ― | ― | |||
― | |||||||||||
上記以外の事件については、最高裁判所のホームページに裁判例が掲載されていますので、そちらを参照してください。 | 最高裁判所 |