”Human Rights
Solution”
まさに、我々司法書士のことを指すのではないでしょうか。
例えば、私たちが日常取り組んでいるクレサラ、多重債務をはじめとする消費者問題、行き着く先は人権問題です。
自然人は、自己の債務について無限の責任を負っています。返済できないからといって、法律上債務者自身が売られたり、強制労働をさせられたりすることはありません。しかし、債権者が債務者に対して弁済を求めることは法的に何ら問題はないのです。債務者は債権者から請求され続け、結局は、収入のある限りは、返済を続けていかなければなりません。言い換えると、死ぬまで働き続けて借金の返済をし続けなければならないわけです。身を売られたわけではないけれども、奴隷に近い状況に追い込まれているのが多重債務者です。そのsolutionとして破産免責等の制度があり、この手続きを取ることによって、債務者は一次的な人間に値する生活に戻ることができているのではないでしょうか。そして、この手続きを支援してきたのが私たち司法書士なのです。
3回の特別研修が終了し、簡裁代理権を取得した司法書士も約1万人となりました。私たちのフィールドである簡易裁判所での事件は人が人に値する生活をする上で必要不可欠な少額な生活資金そのものを取り扱う場であります。
新たな一歩を踏み出す今、いつもとは逆の、行き着く先の人権という切り口から日常を振り返ってみましょう。
きっと何かが見つかります。
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