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第4分科会
「犯罪被害者の人権を考える」
担当/神奈川青年司法書士協議会・犯罪被害分科会担当部

 現在の日本では、幸福追求権、個人の尊厳の保障、その他多くの基本的人権の理念が憲法に謳われているにも拘らず、さまざまな人権侵害が平然と行われているのが現実です。
 これらの数ある問題の中でも、全ての市民に最も身近に起こり得、かつ降りかかった被害は深刻であり、早急な対応が必要であるにも拘らず、その支援、援助、救済措置が立ち遅れているものの一つに犯罪被害による人権侵害があると考えます。
 毎日多くの犯罪が発生し、心無い人間の行為によって多くの人々が傷付けられ、沢山の理不尽な人権侵害が行われています。
 事件直後のマスコミによるプライバシーの侵害。事件に遭ったのは、被害者にも原因があったと口にする心無い近所の噂話。多額の治療費や、社会復帰するまでに要する生活費などの経済的窮迫。刑事裁判には当事者として参加できず、つい最近までは裁判で意見を述べることも、優先的に傍聴することさえも許されなかった司法被害。さらには事件解決後も長年にわたり被害者を苦しめるPTSDと、その被害は数え上げれば枚挙にいとまがありません。
 
 これまで、我々司法書士は、犯罪被害について考える機会がほとんど無く、犯罪被害者やその家族の方々と接する機会もありませんでした。
 今回、「犯罪被害者の人権を考える分科会」では、犯罪に遭われた被害者の方、もしくは犯罪被害者遺族の方を招いて、実際に体験したことをお話して頂きたいと考えています。
 犯罪被害に遭うということは一体どういうことなのか。そこにはどれほど深刻な人権侵害があるのか。そしてどのように立ち直ろうとされているのか。
 また、現場で支援活動を行っている方々に、犯罪被害者支援のあり方や問題点などを詳しく教えて頂こうとも思っています。
 
 我々は、犯罪被害にあわれた方と同じ体験をすることはできませんし、本人にならない限りその気持ちを本当に理解することはできないのかもしれません。
 しかし、実際に現場にいる方々の生の声を聞き、一人でも多くの司法書士がその現実を認識することはとても重要であり、それこそが我々の出来る犯罪被害者支援の第一歩であると本担当部一同は確信しています。
 現時点では、司法書士がその職能を活かし、どのように犯罪被害者支援に関われるのか、また、どのように関わっていくべきなのか確たる回答は得られてはいません。
 本分科会を、司法書士による今後の犯罪被害者支援の可能性とその指針を探る一つの礎にしていきたいと本担当部一同は切望している次第です。

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